内部統制システムに関する基本方針
- ①取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
- ②サンヨーハウジンググループ企業行動指針をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を制定し、役職員が法令・定款を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するとともに、役職員教育等を行う。コンプライアンス・リスク管理委員会の委員長は代表取締役社長が務める。
- ③内部監査室は、法令遵守の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会、監査役会に報告する。
- ④法令遵守上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行える手段として内部通報制度を設置・運営する。監査役会はかかる通報の直接受付機能を果たすこととする。この場合、通報者の希望により匿名性を担保するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。重要な通報については、監査役会は、その内容と会社の対処状況、対処結果について、取締役会に開示し、周知徹底する。
取締役の職務執行にかかる情報については、法令及び社内規定に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
- ①業務執行に係るリスクを認識・評価し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規定を定め、コンプライアンス・リスク管理委員会が全社的なリスク管理体制の整備・構築を行う。
- ②コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に担当部門の責任者より各部門に内在するリスク管理の状況について報告を受け、全社的なリスク管理の進捗状況についての管理を行う。
- ③内部監査室は、各部門のリスク管理状況の監査を実施し、その結果をコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。
- ①定時取締役会を毎月1回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。また、随時発生する課題に対処するため、適時、臨時取締役会を開催する。
- ②執行役員制度を採用し、執行役員の業務執行を取締役及び監査役会が監督することにより、責任の明確化、業務執行の効率化、迅速化を図る。
- ③取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規定において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
- ④中期経営計画と年次計画を策定し、取締役会への業績報告等を通じて、取締役会がその実行・実績の管理を行う。
- ①関係会社管理規定により、当社企業集団における業務の適正を確保する。
- ②コンプライアンス・リスク管理委員会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを統括・推進する体制とする。
- ③監査役及び内部監査室は、当社企業集団の連結経営に対応して当社企業集団全体の監査を実効的かつ適正に行う体制を構築する。
- ①監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合、内部監査室が必要に応じて監査役を補助する。
- ②監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査室の室長及び室員は、その補助業務の遂行に関して、取締役及び部門長等の指揮・命令を受けないものとし、その独立性を確保する。
- ①取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告をするものとする。
- ②監査役は、取締役会のほか、コンプライアンス・リスク管理委員会などの重要な会議に出席するとともに、必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求め、書類の提示を求めることができるものとする。
- ③監査役会は、監査の実施にあたり、顧問弁護士・会計監査人・内部監査室と緊密な連携を保ちながら監査の実効性を確保する。
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行う。
- ①当社は、「サンヨーハウジング名古屋企業行動指針」に「市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的団体/勢力に対して毅然とした態度で対応し、その脅威には屈しません」と明記し、反社会的勢力排除に向けた基本方針として周知徹底する。
- ②反社会的勢力への対応を統轄する部署を設け、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに関係部門と協議し対応するとともに、警察等関係機関と連携する等、組織的に対応を行う。











